就業規則の届出義務
- 事業場単位で常時10人以上いる場合は義務
- 事業場単位で常時9人以下の場合は義務はない
※常時雇用しているパート・アルバイトも人数にカウント!
届出をする場合
- 管轄の労働基準監督署へ
- 持参する場合は、「就業規則届」「意見書」「就業規則」を2部提出
- 1部は受領印を押してもらい、会社で保管
※届出の前に、就業規則を周知して、スタッフの代表者に意見を聞こう。
小規模でも就業規則はあった方がいい
- 会社のルールを全員が守ることで気持ちよく働ける
- 法律で定められていない内容で揉めないようにルールを決めておく方が良い
- 特に休職や解雇について、就業規則に明記されているかがポイントになることがある
※会社のルールが明確であれば、不公平感なく安心して働ける
就業規則のひな形には気をつけて
- ひな形を使う場合は、しっかり読み込んで、自社のルールに変更し、不要なものは削除する
- 絶対に載せなければならない内容(絶対的必要事項)は削除しない
- 助成金申請のために作成する場合は、助成金の要件を満たす文言を挿入する
※ひな形をよく読まずにコピペして、あとでトンデモナイことになったケースも!