人事の豆知識

【起業】スタッフを雇用したら社会保険に加入するの?(2025年3月時点)

2025.05.08
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そもそも会社で加入する社会保険って何?

・健康保険(介護保険を含む)・・・原則は都道府県の「協会けんぽ」

・厚生年金・・・会社勤めの人は厚生年金(国民年金第2号)

       扶養される配偶者は(国民年金第3号)

2つ合わせて「社会保険」と呼ばれています。

あなたの会社は強制加入?

・株式会社、合同会社など法人の事業所は、スタッフがいなくても強制加入

・従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業などを除く)

適用事業所以外でも、従業員の半数以上の同意があれば任意加入もできますが、

この場合事業主は加入できません。

社会保険に加入するスタッフは?

・適用事業所で働くフルタイムの人

・パートやアルバイトでフルタイムスタッフと比較して4分の3以上働いている人

(1週間や1か月単位で比較)

2か月以内限定の契約社員や季節的に雇うスタッフは加入しません。

社会保険に加入するスタッフの扶養家族は?

配偶者(事実婚含む)、子、孫、兄弟姉妹、三親等以内の親族で被保険者に扶養されている人で以下の要件に当てはまる人

・同一世帯の原則年収見込130万円未満で被扶養者の年収の2分の1未満

・同一世帯でない場合、年収見込130万円未満で、さらに被保険者からの仕送り額より少ない場合

51人以上規模の適用拡大って何?

・週の所定労働時間が週20時間以上

・2か月を超える雇の見込みがある

・所定内賃金が月額8.8万円以上

・学生でないこと

2025年3月時点では以上すべてにチェックが入ると被保険者になります。

今後変更になる予定があります。

健康保険料について(2025年3月時点)

・健康保険料率・・・都道府県ごとに料率が異なります。

一番高いのは佐賀県(10.78%)、一番低いのは福島県(9.62%)

・介護保険料率・・・全国一律(1.59%)

厚生年金保険料(2025年3月時点)

・厚生年金保険料率・・・月額報酬によって異なります

(標準報酬月額×18.3%)を会社とスタッフが折半

・子ども・子育て拠出金・・・会社のみが負担

(標準報酬月額×0.36%)