新潟県長岡市たかの社会保険労務士事務所 たかのまきです。
「体調が悪いので休みたい」と朝会社に連絡してくる従業員に対して、有給休暇を与えるのか欠勤にするのかという質問を受けることがあります。
答えは、会社の就業規則にあります。
おおよその会社では、年次有給休暇は事前に会社に申請をするというルールになっていると思います。
そして、急な休みの場合には、本来は欠勤になるけれど、会社が承認した場合には年次有給休暇とすることができるというようなルールになっている会社が多いのではないでしょうか。
年次有給休暇は、労働基準法39条第1項と第2項において、法律上当然に労働者に生ずる権利であるとされています。
原則は、「雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」とされています。(付与日数についての詳細はこちら をご覧ください。)
注意点としては、年次有給休暇は労働者の権利であるため、労働者本人が有給休暇を使うつもりがないのに会社が勝手に有給休暇と判断してはいけないということです。
会社のルールとして、急な休みは原則欠勤とするのであれば、ノーワークノーペイの法則でその日の賃金は支払う必要はありません。
もし、労働者本人が有給休暇にしてほしいと言ってきた場合に対応するようにしてください。
ちなみに、労働者の年次有給休暇の管理をしていない会社が多く見受けられます。
残念ながら、日本人の平均年次有給休暇取得率は約50%ですので、日数を超えることはあまりないのでしょうが、会社として労働者の管理をきちんとすることは労使トラブルの防止の観点からも非常に重要なことです。
是非、労働時間の管理と併せて有給休暇の管理も行うようにしてくださいね。