36協定届とは、正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。
会社が従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に、必ず労働基準監督署へ届け出るものです。
協定届には、いつから、どういう場合に、1日、1ヶ月、1年では何時間まで時間外労働させるか、休日労働はいつ、どういう場合に労働させるのかについて、労働者側と協定を結ぶものです。
では、36協定届を届け出ないまま残業させた場合にはどうなるのでしょうか?
届け出なかったことによる罰則はありませんが、そもそも法定労働時間を守らなかった等の労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
届け出ることによって、初めて効力を発生します。
たとえば、4月1日から1年間の有効期間を設けた協定届を7月1日に届け出た場合には、7月1日から効力が発生します。
しかし、効力がない期間も、もちろん残業した従業員へは残業手当を支払ってくださいね。
36協定届の届出の有無は、必ず労働基準監督署の是正勧告の対象になりますし、従業員との約束事という意味でも毎年きちんと届出を行うようにしましょう。
当事務所では、36協定届以外にもうっかり忘れがちな毎年届出を行わなくてはいけない書類の作成、届出の代行、管理を行っています。