裁量労働制とは、仕事の進め方や時間配分を労働者の裁量に委ねて、時間に対する賃金支払いではなく、その業務の成果に対して賃金を支払う制度です。
そのため、所定労働時間を超えて働いても(深夜・休日労働は別)、短時間で働いても同じ賃金が支払われることになります。
裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制がありますが、今回は専門業務型裁量労働制について記載します。
専門業務型裁量労働制は、その名のとおり専門業務に従事している人が対象になります。
対象業務は19種類あります。例えば、情報処理システムの分析・設計の業務、デザイナー業務などです。士業だと、弁護士や税理士なども該当します。(社会保険労務士はないんですね・・・)
しかし、19種類の対象業務に該当しても、補助や助手ではダメです。
なぜなら、業務の遂行手段や時間配分など会社が細かく指示できないため、自分で全て動ける人でないと対象にはなりません。
専門業務型裁量労働制を導入することで、一見メリハリのある働き方ができると思われがちですが、実際は所定労働時間を超えて働くことが多く見られ、長時間労働による過労で健康に支障をきたす問題があります。
そのため、会社は労働者の健康を常に配慮し日々の勤務状況を把握したうえで、「健康・福祉確保措置」を労使協定に定めなければなりません。
なお、裁量労働制であっても、深夜業、休憩、休日の定めは一般の労働者と変わりないため、例えば深夜に働いた分は割増賃金を支払わなければなりません。
したがって、深夜業、休日労働をする場合には、会社としてはきちんと事前許可制にしておかなければムダな割増賃金を支払うことになりかねませんので、ご注意ください。
専門業務型裁量労働制を導入する場合には、①~③を行ってください。
① 就業規則に定める
② 労使協定を締結する
③ 協定届を労働基準監督署へ提出する
専門業務型裁量労働制の詳細はこちら「厚生労働省HP」