業務上負傷し、または疾病にかかった時には、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(5号様式)を労災指定病院へ提出します。
この場合は、労働者の費用の負担はありません。
緊急入院した先が労災指定病院でなかった等のやむを得ない場合には、
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(7号様式)を労働基準監督署へ提出します。
この場合は、労災でかかることを病院に告げたうえで、
費用の全額を病院で支払い、領収書を請求書に添付することにより、
後日費用が戻ってきます。
その後、業務上の病気、ケガのために働けなくなり、
賃金が受けられず、会社から給与が平均賃金の60%未満しか支給されていない場合は、
休業している間「休業補償給付」が支給されます。
会社を休んだ日の最初の3日間は、
会社から休業補償として平均賃金の60%以上を支払い、
4日目以降は、労災から「休業補償給付」が平均賃金の60%と
「休業特別支給金」が平均賃金の20%相当額支給されます。
上記の書類については事業主の証明欄があるため、
通常は、会社が用意をします。
労働者自身が請求書を提出する場合にも、
請求書に事業主の証明を行う必要があります。
しかし、様々な背景から事業主が証明をしない場合でも、
労働基準監督署では請求書を受理することができるそうです。
事業主証明がされていない請求書を受理した労働基準監督署では、請求人および事業場に連絡をし、単なる証明漏れであれば一旦請求書を返戻して証明を受けてから再提出するよう依頼することとなります。証明拒否事案であれば、事業主が証明を拒否した理由について書面で提出を依頼することになります。(ビジネスガイド3月号より抜粋)
次回は、長時間労働の把握のための調査事項について記載します。