人事の豆知識

週1回休みが取れない場合

2012.01.24
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休日は、原則毎週少なくとも1回与えなければならない(労働基準法35条)とされていますが、4週間を通じ4日以上の休日を与えることも可能です。

この制度を利用する際の注意点としては、就業規則等に、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日(例えば、1月1日など)を明らかにしなければなりません。

実際に、1日4時間勤務の場合、1週間連続で勤務しても28時間であり、1週間で40時間を超えていないことから、このケースでは毎週1回休日を与えなくても4週間に4日休日を与えれば良いことになります。

シフト制を導入している飲食店等の働き方を考えるとイメージしやすいです。
1週間40時間を超えると割増賃金が発生しますから、その時間内で収まるようにシフトを組む必要があります。

しかしながら、法律的にはクリアしますが、経営者の皆様は従業員の健康を第一に考え、無理のない勤務になるように配慮してあげてください。