1ヶ月単位の変形労働時間制とは、
1ヶ月以内の一定期間(4週間など)を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間(特例事業は44時間)を超えない範囲内で、特定された週に40時間(44時間)または特定された日に8時間を超えて労働させることができる制度です。
(特例事業とは、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業および接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものをいいます。)
この制度を実施するためには、就業規則等または労使協定に所定の事項を定め、労働者に周知させ、労働基準監督署に届け出なければなりません。
就業規則等に定める所定の事項とは、下記の4つです。
変形期間
どの期間を単位として実施するかを定めます。
(例)「1ヶ月」「4週間」など
変形期間の起算日
いつから実施するのかを定めます。
(例)平成○年4月1日から
変形期間を平均し、1週間あたりの労働時間が1週間の法定労働時間を超えないように定めます。
変形期間の所定労働時間の総枠は、
40時間(44時間)×変形期間の暦日数/7日
(例)暦日数31日…177時間8分
暦日数30日…171時間25分
変形期間における各日、各週の労働時間を定めます。
労働日ごとの労働時間(始業・終業時刻、休憩時間)を定めます。