新潟県長岡市のたかの社会保険労務士事務所たかのまきです
先日より連載のようになっている年次有給休暇(しつこくてすみません)ですが、
パート労働者にも与えてくださいねっということで・・・
次に該当する労働者については、一般の年次有給休暇の日数よりは少なくなりますが、
比例された日数を付与する必要があります。
(労働基準法39条3項、則24条の3)
①1週間の所定労働時間が30時間未満
かつ
②1週間の所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数が
定められている場合は1年間の所定労働日数が216日以下)
週4日の勤務でも1日8時間勤務であるような場合には、
所定労働時間が32時間となりますので、一般の年次有給休暇の日数を
付与する必要があります。
年次有給休暇の比例付与表はこちら
(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
ポイントは、基準日(例えば6ヶ月経過日)に、
その労働者の働き方が上記の所定労働時間や日数に該当するかどうかです
例えば、入社時に上記に該当するパート労働者だったとしても、
6ヶ月経過日には週40時間で所定労働日数が5日という働き方になっていたら、
その方の年次有給休暇は7日ではなく10日付与することになります。
また、これらの有給休暇は、平成22年4月の労働基準法の法改正により、
時間単位での取得も可能になりました。
時間単位で取得するためには、労使協定により次の事項を定める必要があります。
①時間単位で年次有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
②時間単位で与えることができることとされる年次有給休暇の日数(5日以内)
③その他厚生労働省令で定める事項
しかし、現実的には管理が煩雑になることから、
時間単位で有給休暇を取っている企業はあまり見かけません。
ちなみに私が以前勤めていたA社には、時間単位年休がありました。
勤怠管理をPCで行っていたからできる技なのだと思いますが・・・。
取得する方からすると、ちょっと病院に行きたい時、早退したい時には
とても便利に活用させていただきました