新潟県長岡市のたかの社会保険労務士事務所たかのまきです
先日のブログで特別休暇について取り上げた際にも、
少し年次有給休暇について触れましたが、もう一度おさらいということで・・・
「年次有給休暇」(労働基準法39条)
使用者は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、
全労働日の8割以上勤務した労働者に対して
年次有給休暇を与えなければなりません。
継続勤務とは、在職期間をいいますので、パート労働者を正社員に切り替えたり、
定年再雇用をした場合でも、実質的に労働関係が継続している限りは、
通算しなければなりません。
全労働日とは、労働契約上労働義務のある日のことをいい、
6ヶ月間の総暦日数から下記の3つを引いた日数をいいます。
① 所定の休日
② 使用者の責に帰すべき事由による休業日
③ 正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
勤務した日には、下記の4つも含まれます。
① 業務災害により休業した期間
② 産前産後の休業をした期間
③ 育児休業または介護休業をした期間
④ 年次有給休暇取得日
続いて、付与日数(労働基準法39条2項)ですが、
6ヶ月継続勤務すると10日付与されます。
その後勤務年数によって加算されていき、
6年6ヵ月後に20日となって以後は、毎年20日となります。
<勤務年数>・・<付与日数>
0.5年・・・・・・10日
1.5年・・・・・・11日
2.5年・・・・・・12日
3.5年・・・・・・14日
4.5年・・・・・・16日
5.5年・・・・・・18日
6.5年・・・・・・20日
付与日数は、この上記に記載した日数が最低の基準であるので、
この日数より多い分には全く問題ありません。
また、実務的な問題としては、社員ごとに入社月が異なるため、
上記のような付与の仕方では管理しづらいということがあります。
その場合には、例えば1月に全社員に一斉に付与するということも可能で、
従業員が30人を超えるような企業、社員を毎月のように増やしているような
企業、入社月がバラバラな企業では有効です。
一斉付与を運用する場合には、入社年に付与日を調整することが
必要になります。
つまり、8月入社者には○日付与するというような取り決めが
必要になるということです。
くれぐれも労働基準法で定めた日数を下回らないように注意してください。
ちなみに、以前、外資系企業の就業規則のチェックをした際に、
「入社年は、年次有給休暇を毎月1.67日ずつ付与する」と書かれてあり、
「なんじゃこれ?」と目を疑いました
おそらく、意図としては、6ヶ月勤務後に10日付与するのではなく、
10日÷6ヶ月=1.67日とされたんだと思われます。
一応、労働基準監督署に確認したら、「は?」と言われました・・・
しかし、端数はどうするつもりだったのでしょうか・・・