人事の豆知識

特別休暇は年次有給休暇とは違います

2011.08.17
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新潟県長岡市のたかの社会保険労務士事務所たかのまきです

昨夜、友人から「新婚旅行から帰ってきたよ~」というメールが届きました。

うらやましいなぁと思いながら、頭に浮かんだのは、特別休暇を取ったのか、

年次有給休暇を取ったのかということでした。(完全に職業病です)

「年次有給休暇(労働基準法39条)」とは、

使用者は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、

全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、

年次有給休暇を与えなければならない

というものです。

しかし、「特別休暇」については、特に労働基準法に定めはないため、

与えても与えなくてもよいのです。

(とはいえ今までに特別休暇の規定のない会社は見たことありませんが・・・)

特別休暇として規定している内容は、だいたい、慶弔、子供の出産等で、

休暇の日数は会社によって様々です。

そして、特別休暇でよく問題になるのは、起算日についてです

いつの時点から何日休暇を与えるかということです

私は就業規則のご提案をする際には、起算日を入れることをお勧めしています。

例えば、結婚休暇として3日間休暇を与えるとするならば、

入籍した日から起算するのか、結婚式をした日から起算するかは

会社で決定するとして、良識的にはその当日から約1ヶ月以内に

特別休暇を取ると思います。

しかし、結婚して数年経って従業員から「結婚した当時忙しくて休めなかったから、

今特別休暇を取りたい」と言われた場合、就業規則に起算日が記載されていなければ、

会社として否定することは難しいかもしれません。

ちなみに、私の新婚旅行のときは、年次有給休暇で消化しました。

忙しくて全然休めず、消化できていなかったので、

存分に5日間消化させていただきました~